お借入総額が、年収の3分の1までに。
現在、年収の3分の1を超えるお借入がある方は、完全施行後はお借入総額が年収の3分の1未満になるまで新たなお借入が制限されます。複数者からお借入がある場合は、全てを合計した個人のお借入額が対象です。
ただし、住宅ローン、クレジットカードによるショッピングなど、制限の対象外となるお取引もございます。
一定額のお借入では、年収を明らかに。
貸金業者1社のご利用限度額が50万円を超える場合、または複数の貸金業者からのお借入金の合計が100万円を超える場合は、源泉徴収票、給与の支払明細書などの資力を明らかにする書面のご提出が必要となります。
個人事業主のお借入には、決算書等の書類が必要に。
個人事業主の方がお借入になる場合、決算書などのご提出や、事業計画書などの確認が必要になりますが、個人事業主のお借入は総量規制の例外となります。
専業主婦(夫)の方は、配偶者の同意が必要に。
専業主婦(夫)の方は、法律が完全施行された後は、新たなお借入から配偶者の同意書、住民票などの証明書等のご提出が必要となります。また専業主婦(夫)の方のお借入総額は、配偶者のお借入と合計して、ご本人と配偶者の年収の合計の3分の1を超えない範囲内に制限されます。
個人の信用情報の登録が必要に。
個人の信用情報について指定信用情報機関への登録が義務付けされます。登録にあたっては、運転免許証などの本人確認書類が求められます。
新たなお借入の上限金利が20.0%以下に。
出資法の上限金利が29.2%から利息制限法の上限金利と同じ20.0%に引き下げられます。この結果、新たなお借入の上限金利は利息制限法に基づき、お借入金額により15.0%~20.0%となります。
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